自己破産すれば全ての借金返済義務がなくなるの?

自己破産すれば借金は帳消しになって、原則、返済義務から免れると言われます。

しかし、自己破産したのに、その後も返済や支払を求められたという話も聞きます。

自己破産して、全ての債務について免除されたと安心していたのに、その後も、想定外に請求が続いたり、支払いを求められてしまうと困ってしまいますよね。

 

自己破産の対象外となる借金があるのかや、自己破産後の借金返済義務について解説します。

自己破産で借金は無くなる?

最初に「自己破産」の基本的な仕組みや、概要について説明しておきましょう。

 

自己破産とは?

自己破産とは、「債務整理」や、「法的手続き」と呼ばれるものの1つであり借金の解決に向けて、最も抜本的な解決ができる手続きです。

債務整理には、「任意整理」や、「民事再生」といった手続きもありますが、基本的に、借金を継続して支払っていくための手続きになります。

つまり、借金を払える金額に限定して払っていくための手続きです。

 

それに対して、自己破産は、短期間で、抜本的に借金を解決するための手続きであり、継続的な支払いを前提としません。

自己破産は、債務者が申立て時点で保有している資産の範囲内で、返済できる借金に限定して支払います。

「資産<借金」で、返済できない借金については、法的に返済義務を免除してもらえるのが特徴です。

 

資産の範囲内で返済

自己破産を申立し、裁判所から開始決定されると、その時点で債務者が保有している資産を現金化して借金返済にあてることになります。

そのため、破産を申立てした借入人は、原則として資産を失うことになります。

 

保有資産を失う代わりに、返済しきれない借金の返済義務が無くなり、その後に得る収入を持って返済する義務もなくなります。

自己破産の開始決定時点で保有している資産に限定して、返済すれば良いというのがポイントになります。

 

少額資産は免除される

さらに、自己破産では「少額資産」に限定して、借金返済に充てなくて良いという例外もあります。

少額資産とは、「99万円以下の現預金」や、生活必需品となる家財道具を指します。

自己破産では、債務者の法的手続き後の生活保全の観点からこういった規則を設けています。

 

自己破産しても、全ての資産が没収されるわけではないということが重要です。

借金返済義務を免除

自己破産が認められると、最終的に、保有資産の範囲で返済できない借金について、「免責」されることになります。

免責とは、「責任を免除する」という意味の言葉です。つまり、免責とは「借金返済の責任を免除する」という意味になります。

 

自己破産は、裁判所を介して行う法的手続きですので、「免責」も法的な効果を持ちます。

免責が認められることを「免責許可」と言い、その後は、法的に借金返済義務が免除されることになります。

 

自己破産すると借金の返済義務を免除される(免責)

 

免責対象外となる負債

今回の主要テーマとなる部分です。自己破産で免責許可が下りれば、前述の通り、借金返済の義務がなくなります。

しかし、自己破産を申立てしても、「免責許可」が下りない、つまり、免責が認められない負債というものもあります。

 

免責許可の対象外であれば、そもそも、免責されることのない負債ということになります。

自己破産では、裁判所が借入人(破産者)について、「免責を許可して良いか?」を調査します。

その時、「免責不許可事由」に該当していることが判明すれば、「免責を認めてもらえない」可能性があります。

免責不許可事由に該当するものは、以下のようなものがあります。

 

ギャンブル・浪費による負債

自己破産に関する法律は、「破産法」にて定められています。

破産法では、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと」による負債は、免責の対象外であるものとして定められています。

 

つまり、パチンコ・パチスロ・競馬といった「賭博(ギャンブル)」や、収入に見合わない買い物「(いわゆる)浪費」があったと認定されると、免責不許可事由に該当します。

自己破産による免責は、破産者の救済を目的としますが、ギャンブル・浪費によって負うことになった負債は、救済に値しないと言うわけです。ギャンブル・浪費による負債がある方は注意が必要です。

 

債権者を害する場合

自己破産を申立てする破産者の中に、稀に「悪質」と判断される方もいます。

自己破産では、前述の通り、少額の財産を除いて、資産は現金化され、借金の返済に充てられます。

そのため、破産者は、原則として、価値のある資産を失うことになります。

 

しかし、この時に、保有している財産を、「隠匿」・「損壊」させてしまう破産もいます。

隠匿とは隠すことであり、保有している財産を、保有していないように偽ることです。

また、損壊とは、本来価値の財産を壊し、価値を下げることで、返済に充てなくて良い財産(少額資産)としたり、現金化できなくすることを指します。

 

どちらも、本来債権者の返済に充てられる財産を持ちながら、「悪質な方法」によって、返済に充てない行為にあたります。

こういった悪質な行為も、「免責不許可事由」に該当するため、免責が認められなくなってしまいます。

 

なお、債権者を害する行為としては、上記の他に、「財産管理を怠ったために、支払いにあてる財産を他人に贈与してしまう」などの場合も「免責不許可事由」に該当します。

公平・公正な法的手続きである「自己破産」を悪用する破産者は、救済するに値しません。そのため、こういった悪質な破産も免責不許可となる可能背があります。

 

意図的に債権者の回収を妨害する行為を行うと自己破産が認められなくなる

 

非免責債権とは?

以上の通り、免責不許可事由について説明してきました。

免責不許可事由とは、本来は免責が認められる負債であるが、破産者の「行為」や、負債を抱えるに至った原因によっては、免責が認められなくなってしまうことを指します。

 

それに対して、そもそも、「自己破産」で免責する対象にならない借金もあります。

そもそも、免責されない借金や、負債のことを「非免責債権」と言います。非免責債権は、前述のような免責不許可事由の有無に関わらず、免責とならないのが特徴です。

 

以下、非免責債権となる借金・負債の例です。

 

税金・罰金

税金や、罰金など、「公的な請求権」は自己破産の対象外(非免責債権)となります。借金返済できなくなっている方の中には、借金だけでなく、住民税や固定資産税などの税金も払ないという方が少なくないでしょう。

 

むしろ、「督促」「催促」が緩やかであったため、借金を返済していたけども、税金は滞納していたという方もいるでしょう。

しかし、税金は自己破産後も免責されませんので、返済義務(納付義務)は残り続けます。

税金・罰金が免責されないことには注意しておいた方が良いでしょう。

 

意図的に他人に損害を与えたときの「損害賠償金」

 

著しい不注意で人の命を奪ったことへの「損害賠償金」

損害賠償金というのは、加害者に対する「罰則」と、被害者に対する「給付」を目的としています。

債務者保護の観点よりも、損害を受けた被害者保護が優先されるため、悪質な行為などを原因とする「損害賠償金」は免責の対象外とされます。

 

全ての損害賠償金が非免責債権という訳では無く、悪質なものに限定されていることに注意が必要です。

 

養育費

破産者が「扶養義務者」として負担するべき「養育費」や、「婚姻費用」は非免責債権となります。保護者や、配偶者として負うべき責任は、自己破産による免責の対象外となります。

 

携帯電話料金は非免責債権?

注意が必要な借金や負債に「携帯電話料金の未納」があります。

ここまでのご説明の通り、「携帯電話料金の未納」は、免責不許可事由が無ければ、免責の対象となる借金・負債になります。そのため、自己破産すれば免責されます。

 

しかし、携帯電話料金を延滞したり、自己破産などの債務整理によって免責してもらうと、その後、どの携帯電話会社とも契約できなくなるという可能性があります。

 

金融機関の個人信用情報のように、携帯電話会社間でも「携帯利用者」の料金支払状況を共有しています。

そのため、特定の携帯電話会社への延滞や、免責によって、他の会社との契約もできなくなってしまうことがあるのです。

銀行などの金融機関も同様で、自己破産後は、他の銀行や、消費者金融からの借入や、クレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

 

そのため、携帯電話の契約が維持する必要がある方は、携帯電話会社に対して、電話料金を延滞させず、優先的に支払い、自己破産の対象にさせないことも必要です。

 

携帯電話料金は免責されない債権なのか?

 

保証人の借金返済義務は免責対象外

借金していた方が自己破産して免責されたとしても、それによって保証人の借金返済義務まで免責されるわけではありません。

 

自己破産というのは、免責を認められた方の借金返済責任が免除されることであって、借金自体が消えて無くなるわけではありません。免責を認められた後も借金自体は残ります。

借金が残っている以上、保証人の借金返済義務は残りますし、債務者が免責された以上、その後は保証人に対して請求されることになります。

 

連帯保証人が借金返済義務を免除されるためには、自身が「自己破産」を行うなど、債務整理を行い、免責を認められる必要があります。

借金に対して、連帯保証人をいる場合には、債務者が自己破産を申立てすることによって、連帯保証人に影響することになりますので、連帯保証人の対応を含めて相談しておく必要があります。

 

債務整理に強い専門家

自己破産などの債務整理を検討するにあたっては弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。特に、自己破産などの法的な手続きは個人が単独で行うのは困難です。以降でご紹介する専門家は、債務整理に強みのある専門家で、事前の相談を無料で行うことができます。

株式会社Filmagico

 

まとめ

自己破産は、債務整理のなかでも、短期間で、抜本的に借金問題を解決するための方法です。

そして、自己破産を活用して、免責が認められれば、借金返済義務を免除してもらうことができます。

 

しかし、免責不許可事由に該当する場合には、免責を認めてもらえないことがあります。免責が認めてもらえなければ、借金返済義務は残り続けます。

 

さらに、免責許可を得ても、税金・罰金などのように、免責されず、責任を免れない負債というものもあります。

自己破産前に、税金の支払いを後回しにし過ぎていると、免責が認められても、税金が残ってしまって苦労するということもあります。

免責が認められる借金と、認められない借金などを知っておかないと思わぬ失敗もありますので注意が必要です。

 

債務整理の関連記事

自己破産する前に知っておくべき注意とデメリット!

最新情報をチェックしよう!
>おすすめファクタリングの一覧を公開

おすすめファクタリングの一覧を公開

ファクタリング手数料や資金化までの日数、サービスレベル等

CTR IMG