なりすまし借入ってなに?被害にあったらどうすれば良い?

身に覚えの無い借入について銀行や消費者金融から請求されたらどうしますか?

そんなこと自分には「あり得ない」、もしくは、「身に覚えのない借入の請求なんて放っておけば良い」なんて思っていませんか?

 

そんなことありません。誰にでも起こりうる危険ですし、放っておくと、思わない程被害が大きくなってしまうこともあります。「なりすまし借入」に対してはどのように対応するかが非常に重要です。

 

 

「なりすまし」借入とは?

「なりすまし借入」とは、他人になりすまして借入することを言います。

なりすまし借入は、他人の名義や信用を利用して銀行や消費者金融などから借入することです。

 

最近のカードローンなどは、インターネットや無人契約機を介して、お金を借りる銀行などと直接対面で接する機会がないままに借入することができます。

 

そのため、対面が必要ないことを良いことに、カードローンを悪用して、他人になりすまして借入しようとする人が出てきてしまいます。

 

ちなみに、なりすまし借入の被害者ではなくて、加害者として、他人の名義で借入できないかと考えているなら辞めておくべきです。なりすまし借入は銀行や、消費者金融を騙してお金を借入する行為です。

 

ばれると、詐欺で訴えられる可能性が高く、非常にリスクの高い行為です。

 

なりすまし借入とは?

 

なりすまし借入の目的は?

なりすまし借入は詐欺で訴えられるかも知れない危険な借入です。

そんな危険をおかしてまで、なりすまし借入で、カードローンなどの借入をする理由は、自分の信用でお金を借入できないからです。

 

過去に延滞していたことがある方や債務整理を行った方は、銀行や消費者金融で借入することが難しくなってしまいます。こういった履歴が個人信用情報に掲載されてしまうと、5~7年程度、消えることがないと言われます。

 

それだけの期間借入できないとなると、中には、他人名義を悪用して、なりすまし借入を行う犯罪者がでてきます。

 

そして、「なりすまし借入」を行う方の状況から、「なりすまし借入」に対する支払いは行われなくなっていきますので、「延滞」、「支払督促」となって、なりすまし借入の被害者に事実が判明することとなります。

 

無人契約機なら「なりすまし」可能?

でも、「なりすまし借入」って、本当に可能なのでしょうか。

例えば、最近のカードローンは、WEB申込や、無人契約機を使用すると、直接「面談」することなく借入することができます。

 

カードローンであれば借入申込に面談が不要という性質から、他人になりすまして借入しやすいと勘違いされてしまいます。しかし、なりすまし借入はそれほど簡単なものではありません

 

もし、安易にご家族や、友人の名義を使用して、なりすまし借入でカードローンの利用を考えているなら、辞めておいた方が良いでしょう。銀行や、消費者金融も、なりすまし借入に対しては、慎重に対応しています。

 

他人へのなりすまし借入は、ばれる可能性が非常に高く、そのうえ、ばれた時には、「詐欺で訴えられる」可能性の高い、非常にリスクの高い借入であることを知っておいた方が良いでしょう。

 

銀行や消費者金融の無人契約機は、直接面談するわけではありませんが、無人契約機内の様子はカメラを通して監視されています。対面ではありませんが、見られていることに変わりありません。

 

無人契約機内には、多数のカメラが設置されています。

直接、対面で話す機会が無いから「ばれない」というのは勘違いです。

 

なりすまし借入はばれる

 

なりすましの被害にあった時は・・

しかし、そうは言っても、うまく「なりすまし借入」を成功させてしまう方がいます。

 

問題なのは、

他人がなりすまし借入を行って、ご自身がなりすまし借入の被害者になる場合です。

 

他人が自分の名義でカードローンを借入してしまい、あげくに、借入した後、支払いを行わないために、催促がご自身に来てしまったという事例があります。こういった他人が行うなりすまし借入は要注意です。

 

つまり、身に覚えの無い借入に対して、ご自身に請求が来た場合に、その借入を支払う必要があるのか、ないのかということですよね。結論を言えば、「なりすまし借入に対する請求については支払う必要がありません」

 

しかし、放置しておけば良いわけではありません。

放置してしまうと、本来支払う必要の無い請求に支払い義務が発生する可能性もあります。

以下で、対応方法を解説しましょう。

 

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4.8

☆土日でも借入可能
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☆三菱UFJフィナンシャル・グループ
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はっきりと拒否する

見に覚えの無い借入に対して請求が来た時に重要なのは、請求してきた相手に対して、「身に覚えが無い」と、明確に伝え、支払いを拒否することです。

 

請求された際に、ご自身に関係無いと放置していると、支払う責任が発生する可能性があります。見に覚えの無い借入に対して請求された場合には、電話や、文書を持って、その旨をはっきりと伝えましょう。

 

それでも、相手が信じない場合や、請求を辞めない場合、弁護士などの専門家や、国民生活センターなどの機関に相談することも重要です。決して、関係ない、間違いなどと決めつけて、何も対応しないままに放置してはいけません。

 

なりすまし借入の請求を放置してはいけない

 

警察に被害届を出す

見に覚えの無い借入で請求された場合には、誰かがご自身の名義を使用して、借入したという可能性が高くなります。こういった場合には、警察に対して、被害届を提出する必要があります。

 

「なりすまし借入」の被害にあった銀行や、消費者金融としても、請求した相手が「自分では無い」と言うだけでは、簡単に信用してくれませんし、それだけで「はい、そうですか」とはなりません。

 

警察に対して被害届を出し、受理された証明を提出することで、ある程度信用してもらうことができます。

 

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個人信用情報を確認する

なりすまし借入が発覚した時に、意識することとして、発覚した銀行や消費者金融以外にも、他でなりすまし借入されてしまっている可能があります。

つまり、1社だけでなく、2社、3社となりすまし借入されている可能性に注意しなければいけません

 

こういった場合、個人信用情報機関に、個人信用情報の開示を求めてみるのが良いでしょう。個人信用情報を確認すると、かなりの程度で、ご自身(なりすまし借入を含めて)の借入状況を把握することができます。

 

他にもなりすまし借入の被害にあっているのであれば、そちらに対してもすぐに対応する必要があります。

 

 

請求先に対する情報開示依頼

なりすまし借入されていると思われる、請求が来た銀行や、消費者金融などの借入先に対して、申込書や、契約書、本人確認資料の写しなどの情報開示を依頼しましょう。

 

銀行や、消費者金融には、資料の保管義務がありますので、保有しているはずです。

 

そのうえで、筆跡の確認や、保管している本人確認資料で、「自分が本当に申込しているか」を確認することができます。あきらかに筆跡の異なる申込書類であれば、「なりすまし借入」の被害を訴えるうえでの材料ともなります。

 

 

個人信用情報の抹消依頼

なりすまし借入の被害があきらかになった場合、個人信用情報機関に対して、個人信用情報の抹消、訂正依頼をすることも重要です。

 

個人信用情報に「なりすまし借入」が残ったままになっていると、ご自身が本当に必要な借入(カードローンや、住宅ローンなど)を行う際に、支障がでる危険性があります。

 

そのため、個人信用情報機関に対しても、被害届の写しや、銀行・消費者金融との相談の状況を説明したうえで、登録情報の抹消、訂正を依頼しましょう。

 

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被害に会わないためには?

「なりすまし借入には払わなくても良い」とは言っても、正直、被害にあうと大変な思いをします。前述の通り、請求してきた金融機関だけでなく、個人信用情報機関や、弁護士などの専門家、国民生活センター、警察など、ご自身で相談する手間も相当にかかってしまいます。

 

こういった苦労を未然に防ぐためにも、

なりすまし借入の被害にあわないために、最低限の注意をしておく必要があります。

 

そのうえで重要なのは、運転免許証などの本人確認書類を盗まれたり、個人情報を安易に出さないようにすることです。

 

なりすまし借入するうえで、もっとも重要となるのは、銀行や消費者金融に提出する本人確認資料と、申込書に記載する「個人情報」です。こういった情報や、資料を盗られなければ、なりすまし借入の被害にあう可能性も大きく下げることができます。

 

こういったなりすまし借入が行われる可能性として、他人ではなく、友人や、家族が行うケースが多いようです。なりすまし借入を行う側としても、良く知らない第三者での借入は簡単ではないでしょう。

 

そのため、友人が本人確認書類を盗んだり、黙って持ち出して、「なりすまし借入するケースが多い」ということを知っておきましょう。

 

決して、友人や、家族だから大丈夫と安心してはいけません。

 

 

協力すると責任がある

問題のある「なりすまし借入」として、名義を貸すことを協力する場合があります。

例えば、ご家族や、友人から、借入したいので、「名義を貸して欲しい」と頼まれて、他人が借入するのに協力して名義を貸す場合には、責任があります。

 

本人確認書類(運転免許証など)を貸す場合もあれば、ご自身でカードローンを借入申込して、作成したカードローンを、ご家族や友人に渡してしまうという場合もあります。

 

こういったケースでは、後になって、「自分が借入したものではない」と言っても無駄です。

 

積極的に、なりすまし借入に協力していますので、「詐欺」の共犯と取られてもおかしくありません。もちろん、銀行や、消費者金融から請求された時に、拒否することもできませんので、注意する必要があります。

 

 

まとめ

他人名義を違法に使用して借入する「なりすまし借入」は犯罪です。ご自身が他人になりすまして借入を行うことは決して行ってはいけません。

 

逆に、なりすまし借入の被害にあってしまった場合、支払う必要はありませんが、「適正な対応」を取ることが重要です。黙って放置していては、本来支払う必要の無い「なりすまし借入」に、支払わざるを得なくなってしまう可能性もあります。

 

なりすまし借入の被害が判明した場合には、警察や、国民生活センター、弁護士などの専門家に相談して、適正な対応を行いましょう。

 

 

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