車を手放さずに自己破産して借金だけ帳消しにする方法はある?

借金が膨らんでしまって完済できる見込みが立たないなら、自己破産という選択肢があります。

自己破産なら借金を帳消しにできます。

 

一方、自己破産すると原則として資産も没収されてしまいますので、現在保有している車が取り上げられてしまうのではないかと不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

しかし、自己破産しても車を残す方法はあります。

 

ここでは、自己破産した時に車が没収されるケースと、手元に残せるケースについて紹介していきます。

事前に正しい知識を身につけて、今後の生活にかかる負担を最小限に抑えましょう。

 

自動車ローンには2種類ある

自己破産後に車を残すことができるかをご説明する前に、自動車ローンには2種類があるということを確認しておきましょう。

残したい車が現金一括で購入した、もしくは自動車ローンで買ったけど、既に借金は完済したという場合なら問題ありませんが、まだ自動車ローンが残っているという方には大切な情報になります。自動車ローンの2つの種類とは以下になります。

 

  • ディーラーローン(販売店ローン・提携ローンなども)
  • 銀行の自動車ローン(JAなどの金融機関も含む)

 

車を購入する際、販売店で紹介された信販会社などでローンを借入すると、通常ディーラーローン、もしくは提携ローンなどと呼ばれるものになります。

対して、販売店ではなく、ご自身で銀行に相談して、別途借入する自動車ローンもあります。

どちらの自動車ローンを利用しているかで、自己破産後の車の取り扱いは大きく異なります。

 

2つの自動車ローンの大きな違いは車の所有権にあります。

 

ディーラーローンの場合、借入を完済するまで、車の所有権は信販会社に残ります。

つまり、車は信販会社のものです。ご自身の車だと思っていても、実際には信販会社の車だったということになります。

 

一方、銀行などで借入する自動車ローンは、車の所有者は借入人本人です。

 

自己破産すると車は没収される?

自己破産後に車が没収されるかどうかは、自動車ローンの残債の有無と、車の価値によって決まります。車を残せる条件について詳しく解説していきましょう。

 

借入が残っているとローン会社が没収

車を購入する時に、ディーラー経由の自動車ローン(ディーラーローン・提携ローン)を利用していると、自動車ローンを完済するまでの間は、車の所有権がローン会社に残ったままになります。

ローン会社では、借入人からの返済が見込めなくなった時点で自動車を売却して、融資の回収に充てようとします。

 

そのため、自己破産の手続きを申立てしたタイミングで、ローン会社に車を没収されることになります。

 

なお、銀行やJAで自動車ローンを借入している場合、通常は車の所有者は借入人本人ですので自動車ローンが残っていたとしても車の没収はありません。

 

査定額20万円以上の車は没収される

すでに自動車ローンを完済している車、もしくは銀行のマイカーローンを利用して購入した場合で、自動車がローン会社の所有になっていないのなら、自己破産後に車をローン会社に没収されることはありません。

また、借入を利用せずに車を現金一括払いで購入したのであれば、自己破産をしても手元に残せる場合があります。

 

ただし、自動車ローンを支払い終えていても、自己破産手続きにおいて査定額20万円以上の車は手元に残しておくことができません

この場合は、裁判所に没収されて換金され、自己破産手続きのなかで債権者の返済にあてられます。

 

自己破産時に没収される車とは?

 

自己破産しても車を手元に残す方法

自己破産しても車を手元に残すことは可能です。以下の項目に該当する場合は自己破産後でも車を手元に残せる可能性があります

 

時価20万円未満の車であれば所有可能

車のローンの支払いが終わっていて、なおかつ査定額20万円未満の車であれば、自己破産してもそのまま車を所有することができます

 

購入時に100万円以上の価値があった車でも、購入から年数が経つにつれて価値が低下してきますので、無価値と判断されるケースもあります。

軽自動車は4年、普通自動車は6年が法定耐用年数となっており、この年数を超えると20万円未満と判断される可能性が出てきます。

 

ただし、高級車や人気車は法定耐用年数を超えていても時価20万円を超える可能性が高いので注意が必要です。

 

自動車は中古車相場がありますので、インターネットなどでご自身の車の車種、年式などをもとに、似通った車の中古価格を探してみても良いでしょう。

中古価格が20万円を超えて販売されている場合、残せない可能性も高まってしまいます。

 

または、中古車販売店で車の価値を査定してもらうのも良いでしょう。査定結果が20万円未満であれば、残せる可能性は高くなります。

 

なお、中古車販売店で査定してもらった時は、忘れずに「自動車査定書」ももらっておきましょう。

自己破産申立後の手続きで提出すれば、車を残せるかもしれません。

 

なお、先ほどご説明した通り、時価20万円未満の車であっても、ディーラーローンを完済していない場合は手元に車を残すことはできません

ローン会社の所有になっている車は、ローン会社の返済にあてるために没収されてしまいます。

 

財産の合計が99万円の範囲内なら残せる

仮に車の査定額が20万円以上であっても、自己破産者の全財産の合計が99万円の範囲内であれば、車の所有を認められる可能性があります。

 

自己破産では自由財産の保有を認めています。

自由財産とは、自己破産しても引き続き自由に利用できる財産のことで、99万円以下の現金や生命保険などは自由財産として手元に残すことが認められています

例えば車の価値が30万円だったとしても、他の財産の合計額が40万円であれば、合計70万円となるため、車を手元に残せる可能性があります。

 

自己破産は原則として資産を現金に換えて、債権者の返済に充てることになります。

しかし、自己破産したからと言って全ての資産を没収してしまうと、その後の生活に支障がでる恐れがあるため、自由財産の範囲内で資産を残すことを認めているのです。

 

財産が99万円未満なら車を残せる可能性がある

 

車を運転する正当な理由があれば所有可能

時価20万円以上の車で、全財産の合計が99万円を超えていたとしても、車を運転する正当な理由があれば、手元に残せる可能性があります。
正当な理由の具体例をあげてみると以下のようなものがあります。

  • 親の介護に必要
  • 病気の治療に必要

 

通勤など仕事で車が必要という程度だと、手元に残すことを認められないケースが多いので注意しましょう。

一般的には通勤で自動車を使用するというのは贅沢の一部と考えられていることが原因でしょう。

 

車の所有者でなければ可能

そもそも家族名義の車など、現在使用している車の所有者が自分でなければ、自己破産しても没収されることはありません。

自己破産で没収されるのは、あくまで破産者本人の所有資産だけです。配偶者や、親など、家族名義で車を所有している方は安心して良いでしょう。

 

この場合は車の価値に関係なく手元に残すことができるため、自己破産後も今まで通り車を使用することができます。

 

自己破産以外の債務整理を検討する

以上、自己破産後でも保有している自動車を手放さず、手元に残しておく方法について説明しました。

しかし、どの方法にも該当せず、自動車を残す手段が見つからないという方もいるでしょう。

 

それでも、どうしても車を手元に残したい場合は、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理を検討してみましょう。

例えば、任意整理や個人再生といった方法が考えられます。

 

自己破産と違い、任意整理や個人再生の場合は借金が全額免除されないため、毎月借金を一定以上返済し続ける方法です。

借金の返済を継続していく前提ですので、自己破産のように保有資産を全て裁判所に没収されたり、現金に換える必要はありません。

そのため、車の没収は回避できる可能性があります。

 

債務整理のどの手続きが適しているかは、それぞれの借金の状況などによって異なります。

車を所有したまま借金を整理したいなら、一度弁護士などの専門家に相談してみましょう。

 

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車を残したいときに注意すべきこと

所有している車を手元に残すために以下のようなことをすると、かえって状況が悪くなる可能性があるので要注意です。

 

自己破産前に名義変更はしない

自己破産によって没収・現金化されるのは本人名義の所有物に限られます。

破産者が使用していたとしても家族名義のものは没収の対象となりません。

そのため、ご自身が所有する車であるにも関わらず、名義を家族に換えて、没収される対象から外してしまおうと考える方がいます。

 

しかし、自己破産前に車の名義を家族に変更するということは絶対にしてはいけません。

 

こういった自己破産前の車の名義変更は債権者に必要以上に損害を与える悪質な行為とみなされます。

名義変更した事実を裁判所に知られてしまうと、自己破産として免責が受けられなくなり、そもそも自己破産後も借金が残ってしまう可能性があります。

 

また、自己破産前の名義変更は「財産隠し」とみなされ、最悪の場合、刑事事件に発展することもあるので絶対に避けましょう。

 

自己破産前の車の名義変更は財産隠しとなる可能性がある

 

自動車ローンは一括返済しない

次に、車を残したいがために、他の借金よりも優先して、自動車ローンだけを完済してしまうという方がいます。

自動車ローンを完済すれば、信販会社から所有権が移されますので、信販会社に車を没収されることはなくなります。

 

ただし、自己破産を検討している状態で資金的に余裕があるということは考えにくいですので、他の借金は延滞した状態にして、自動車ローンだけに返済することになるでしょう。

 

しかし、ローン会社に車を没収されるのを避けるために、自己破産前に一括返済する行為は認められません。

 

このような特定の債権者にだけ返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と見なされ、自己破産が認められなくなる可能性があります。

 

自己破産などの債務整理において、債権者はすべて平等に扱われなければならないというルールがあるため、偏った弁済は認めてもらえない可能性が高いのです。

自動車ローンを支払いたい場合は、家族や保証人など第三者に依頼しましょう。第三者弁済であれば、法的に問題なく、車を所有できる可能性があります。

 

ただし、第三者弁済によってローンを支払い終えても、車の査定額が20万円以上の場合は裁判所に差し押さえられます

 

自己破産後に車を購入することはできる?

自己破産によって車を没収されたとしても、自己破産後に再び車を購入することは可能です。

自己破産の手続きが終われば、車の所有に関して裁判所から制限を加えられる心配はありません。

 

自己破産後5〜10年はローンを組めなくなる

自己破産後にあらたに車を購入することに問題はありませんが、デメリットともなる問題もあります。

それは、自己破産後は信用情報機関が保有する個人信用情報に事故情報が登録(ブラックリスト)されてしまうため、車のローンを組んだり、クレジットカードを作ったりするのが難しくなることです。

自己破産などの債務整理を行ったことのある方は、金融機関にとって最も融資を行いたくない相手となってしまいます。

 

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ただし、自己破産後ずっとローンを組めないわけではありません。

個人信用情報上でのブラックリストの掲載期間は、ディーラーローンなら約5年、銀行ローンは約10年なので、この期間を過ぎれば、再びローンを組める可能性が出てきます。

 

ブラックリスト掲載中にローンを組みたい場合は、自分名義ではなく、家族名義でローンを組むことをおすすめします。

 

一括購入なら可能

自己破産後であっても、借入を利用せず、現金一括購入なら車を所有することができます。

どうしても車が欲しいのであれば、お金を貯めて現金一括で購入しましょう。

中古の軽自動車であれば、手頃な価格で購入することができます。

 

ただし、生活にゆとりができるまでの間は、日常生活に支障がある場合を除き、車の購入は控えるのが無難です。

車を購入すると維持費がかかり、お金を貯める余裕がなくなってしまいます。

 

自己破産後は新規の借入やクレジットカードなども利用できなくなりますので、無理して車を購入するより、いざという時のために、できるだけ現金を手元に残しておきたいところです。

 

どうしても車が必要という場合であっても、無理のない範囲で購入し、生活再建を最優先させましょう。

 

カーリースの審査は通りにくい

自己破産した直後でも、その場で現金払いをするのであれば、レンタカーは問題なく利用することができます。
ただし、カーリースの場合は、利用する際に個人信用情報をチェックして審査を行うため、自己破産などの事故情報があれば5〜10年は審査に通るのが難しくなります。

 

仮に自己破産から5〜10年以上経過していても、リース会社が免責が決定した企業と提携している場合は、審査に通りにくくなります。

 

自己破産後に再度車を購入することはできる

 

専門家に相談する

自己破産などの債務整理は法律に詳しくない個人が単独で行うのは困難です。

そのため、弁護士などの専門家に相談して進めるのが良いでしょう。

 

自己破産、任意整理、個人再生などの債務整理に特化した弁護士もいますので、相談者の状況にあわせて、車を残すことができそうかなども相談に応じてくれます。

また、弁護士によっては、実際に手続きを依頼する前に、無料で相談にのってくれる方もいます。

 

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まとめ

自己破産しても車を所有し続けることは可能です。

自動車ローンを支払い終えていて、なおかつ20万円以上の価値がないと判断された車なら、自己破産後も所有を継続することができます。

 

ただし、車を手放したくないからといって、自己破産前に自動車の名義を変更したり、自動車ローンを一括返済したりするのは良くありません。

このような行為は自己破産においての禁止事項であり、自己破産しても免責が受けられなくなって、生活再建が一層難しくなってしまいます。

 

自己破産をするからには、生活再建を第一に考え、車の所有は二の次に考えるべきです。

どうしても車を所有したいのであれば、弁護士に相談して他の債務整理を検討してみましょう。

 

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