カードローン、フリーローン、住宅ローンなど、借入を利用している方なら、どなたでも債務整理と無縁ではありません。ついつい借入が膨らんでしまい、気が付くと返済が難しくなってしまうということはあるものです。こんな時に、抜本的な借金問題解決方法として知っておきたいのが債務整理です。

 

しっかりと計画性を持って借入を利用していても債務整理に頼らざるを得ないこともあります。

今回は、債務整理とはどういったものか、個人でも債務整理を利用できるか、債務整理のメリット・デメリットなど、知っておきたい基本知識を解説していきます。

 

 

 

債務整理とは何?

債務整理とは、借入・借金が過大になってしまい、個人で返済の努力をしても借金を完済できる目途が立たない時に利用する手段です。お金を借り入れしている金融機関と相談して任意で行う方法や、裁判所を介して行う法的な債務整理があります。

司法書士や、弁護士といった法律の専門家に依頼し、お金を借入している債権者と、借入の返済方法について協議、見直しを行い、借入返済を可能な範囲で行うという方法です。

 

主な債務整理の方法には、

①任意整理

②個人再生

③自己破産

といった3種類があげられます。

 

債務整理とは、これらの3つの手段を使って、専門家を活用しながら、借金・借入に関する問題の解決を図ることが、債務整理となります。それでは、債務整理の具体的な内容について、解説していきます。

 

 

返済方法の見直しなら任意整理

「債務整理とはなに?」の1つ目として、任意整理を解説します。

任意整理とは、借入先である銀行や、消費者金融と個別に交渉して、返済方法を変更することです。返済方法の見直しでは、借入期間を延長して、毎月の返済額を減少することや、一時的に元金の返済をストップしてもらうといった方法があげられます。

 

任意整理は、法的な手続きではなく、個別の交渉によって行う債務整理です。その点が、他の債務整理とは異なります(個人再生や、破産など)。

 

債務整理のなかでも任意整理について確認する

 

 

任意整理には強制力が無い

そして、任意整理は、法的手続きではありませんので、借入先に対する「強制力が無い」という特徴があります。

銀行や、消費者金融は、債務整理に協力するか、否か、選択権を持っています。

 

例え、弁護士や、司法書士などの専門家を交えて交渉しても、債権者には、拒否する権利があります。しかし、安易に任意整理を拒否すると、その後、借入人は「破産」、「個人再生」を行う可能性もあるため、そうならないように「任意整理」に応じるか、どうかを検討することになります。

 

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p id=”original_heading_001″>任意整理のもう1つの特徴(弱み)は、借入の元本が減らないということです。

 

債務整理とは、個人再生や、破産のように、返済する元本は減らし、抜本的な解決を図ることができます。個人再生や、破産のような強硬手段とは違い、任意整理は、返済総額は減らさずに、返済方法の見直しを主として行う債務整理です。

そのため、借入額が過大になってしまっていて、「全額を返済できない」という場合には、あまり効果が期待できない債務整理となります。

 

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任意整理の特徴

以上、債務整理のうち、任意整理の特徴をまとめると以下となります。

①法的手続きではなく任意の交渉

②債権者に対する強制力が無い

③原則、借入元本は減らない

④返済方法を見直して返済を継続する

 

任意整理の特徴を整理する

 

個人再生なら借入元本も減らせる

「債務整理とは?」の2つ目は、個人再生をご説明します。

個人再生は、任意整理とは違い、裁判所を交えて行う法的整理の1種です。個人再生は住宅ローンの借入がある方などに利用されることが多い法的手続きです。

 

そのため、任意整理とは異なり、債権者(銀行や、消費者金融など)も強制的に手続きに参加させることが出来ますし、借入残高(元本・利息)を、一部免除してもらえる可能性もある債務整理となります。

 

個人再生は返済を継続

個人再生では、借入人の収入の状況や、借入総額をもとに、今後の返済方法を検討していきます。

個人再生は強制力のある法的手続きですが、債権者は、個人再生に反対して、拒否することもできます。債権者としては、自己破産となった場合の配当額と、個人再生で返済を継続した場合の返済額をもとにして、個人再生が良いか、自己破産が良いかを検討することになります。

 

 

借入人としては、個人再生が認められると、借入残高の一部を免除してもらい、現在の収入から考えて、継続可能な範囲内で返済を行っていくことになります。毎月の弁済を継続していく前提であり、住宅ローンが対象の場合には、自宅を売却する必要もありません。

逆に、個人再生が認められなかった場合、自己破産を行うことになります。

 

個人再生の特徴

以上を踏まえた、個人再生のおもな特徴は以下の3点です。

①裁判所を介して行う法的手続き

②住宅を売却しなくて良い(残せる)

③借入元本の減額をすることもできる

 

個人再生の特徴を整理する

 

返済できないなら自己破産

「債務整理とはなに?」の3つ目は、自己破産です。

自己破産は、これまでにご説明した債務整理では、借金の解決が難しい時にでも利用できる、もっとも抜本的な債務整理の手段となります。自己破産を活用すれば、借金問題を短期間で解決することもできます。

 

自己破産では、今後の継続的な返済は行わず、現時点で、借入人が保有している資産の範囲内で返済を行います。

つまり、現在保有している現預金や、その他の資産を全て現金化して、その現金の範囲内で、銀行や消費者金融などに公平・公正に返済を行う債務整理となります。

 

借入人は、資産の大部分を失ってしまいますが、逆に、返済できずに残ってしまった借金に対する返済義務も免除してもらうことできます。つまり、最も早期に、そして、抜本的に借金問題を解決できる債務整理となります。

 

*但し、税金については免除が受けられません

 

 

少額の現預金は残せる

自己破産では、原則、全ての資産を現金化して借金の返済に充てる債務整理です。自己破産によって全ての資産を借金返済に充当します。

しかし、借入人の生活保護の観点から、20万円以内の預貯金など、少額の資産のみは残せるという特徴もあります。

 

逆に言えば、その少額資産の範囲を超えて資産を残すことは出来ません。マイホームを持っているなら、そちらも売却する必要があります。

 

自己破産でも少額資産なら残すことができる

 

自己破産の特徴

以上、自己破産の特徴をまとめると以下となります。

 

①裁判所を介して行う債務整理で強制力がある

②少額資産を除き、全ての資産を失う

③借金・借入の抜本的な解決(免除)が受けられる

④税金は自己破産でも無くならない

 

自己破産は裁判所を介して行う法的な手続きであり、借金問題を抜本的に解決できるのが特徴です。全ての借金を無くす債務整理として非常に強力です。自己破産によって裁判所から免責許可を受ければ、借金返済の義務はなくなります。

しかし、自己破産でも税金は無くすことができません。

 

エストリーガルオフィス

 

債務整理のメリット・デメリット

債務整理全般に関してメリット、デメリットを整理しておきましょう。

債務整理とは、借金・借入の抜本的な解決を図る手段ですが、メリット・デメリットを良く理解して利用する必要があります。

 

債務整理のメリット

債務整理のメリットを一覧にすると以下の通りです。

  • 借金の総額を減少できる
  • 債権者からの直接的な請求がなくなる
  • 過払い金があれば返還してもらえる

 

債務整理の最も大きなメリットは、返済総額を減少できることです。特に、個人再生や、自己破産では、借入元本の一部免除も期待できます。そのため、借金、借入が過大となってしまっていても、完済できる目途が立ちます。

 

債務整理の2つ目のメリットは、弁護士や、司法書士など、専門家を代理にすることで、債権者から借入人への直接的な請求や連絡がなくなります。そのため、債権者からの請求に悩まされているという方には、大きなメリットとなります。

 

債務整理の3つ目のメリットは、過払い金返還です。債務整理とは、弁護士や、司法書士を代理人に立てることで、借金の現状を細かく確認することになります。その過程で過払い金が判明すれば、その分を引き直し計算するなど、借金の返済額が減少する可能性が出てきます。

 

債務整理のデメリット

債務整理には、メリットだけでなく、デメリットモありますので、良く理解しておく必要があります。

債務整理の主なデメリットを一覧にすると以下となります。

  • 債務整理後の新規借入が出来なくなる
  • 専門家に支払う費用がかかる

 

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p id=”original_heading_001″>債務整理の1つ目のデメリットには、債務整理を行った後の借入が出来なくなるというデメリットがあります。

債務整理とは、個人信用情報に事故歴(異動情報とも呼びます)として掲載される対象です。一旦、個人信用情報に債務整理について掲載されると、それ以降、長期的に新規借入をすることはできなくなります。こういった個人信用情報に事故歴が掲載された状態を「ブラックリスト」と言います。

 

つまり、債務整理とは、既存借入の返済負担を減少させる反面、新規での借入も出来なくさせてしまいます。

債務整理によって出来なくなる借入には、クレジットカードなども含まれます。そのため、一度ブラックリストになってしまうとクレジットカードも持つことができなくなってしまうのです。

 

債務整理によるデメリット

 

債務整理の2つ目のデメリットは費用がかかることです。

債務整理とは、法律上の手続きも含まれていたり、債権者と専門的な交渉を行うなど、個人で行うことは、かなり難しい手続きとなります。そのため、弁護士や、司法書士に依頼する必要があり、そのためには別途費用がかかります。

 

借金の返済が出来なくて困っている中で、そのために専門家に支払う費用を捻出することになりますので、簡単に支払えるというものではありません。

 

 

弁護士などの専門家に相談

債務整理が必要、もしくは債務整理を検討したいと思われた場合は、まず弁護士などの専門家に相談されてみるのが良いでしょう。債務整理は金融のプロである金融機関との交渉や、裁判所を介した法的手続きなど、借入人が単独で行うのは難しいものです。また、一言で債務整理と言っても、ご自身がどの債務整理を行うべきかの判断も難しいでしょう。そのため、債務整理を活用するにあたっては弁護士などの専門家に相談することが大切です。

 

弁護士のなかには、債務整理を利用した方がよいかどうかの初期診断などを無料で相談してくれるところがあります。そのため、費用を準備できるかどうか心配という方でも無理なく相談できます

以下では、無料相談が可能であり、さらに債務整理に特化していて非常に積極的に対応している専門家をご紹介します。

 

 

アヴァンス法律事務所

債務整理に関して業界トップクラスの知名度と実績を持つ法律事務所です。無料でのご相談にも対応しています。債務整理を検討したいがどこに相談して良いか解らないという方にはアヴァンス法律事務所がおすすめです。

 

アヴァンス法務事務所 債務整理

 

 

エストリーガルオフィス

債務整理(特に任意整理)に強い法律事務所です。電話での無料相談、問い合わせにも対応しています。

 

任意整理特化の司法書士

 

 

アース法律事務所

債務整理全般に対応してくれる法律事務所です。こちらも電話での無料相談にも対応しています。

 

債務整理・破産・個人再生・過払い金請求などが得意な法律事務所

 

 

まとめ

債務整理とは、借金・借入の返済が困難になった方が、抜本的に解決を図るための手段です。債務整理には、債権者との任意の話し合いで解決を図る任意整理と、法的手段によって解決を図る個人再生、自己破産があります。

 

債務整理とは、既存借入の解決を図れる一方、新規の借入も出来なくなりますので、注意が必要です。

債務整理のメリット、デメリットを良く理解して、慎重に対応しましょう。

 

 

日本法規情報「債務整理サポート」

 

 

 

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