住宅ローンが払えない時の個人再生とは?家を手放したく無い方の債務整理活用方法

債務整理の1つとして「個人再生」をご存知でしょうか?個人再生は借金を減らしながら自宅も守るという理想的な債務整理の1つです。

 

近年では、雇用の不安定さや給与の削減、ライフスタイルの変化などにより、住宅ローンの支払いが困難になる事例が増えてきています。

せっかく購入した住宅を失いたくないために、住宅ローンを支払うための借金を他で行い、収入と支出のバランスを大きく崩してしまう方もいます。

 

どのような借金でも、滞納をすればそれなりのペナルティがあります。

他の借金を滞納しないための借金は、更に生活を困窮させる原因になりかねません。

 

今回は、住宅ローンが支払えないときの債務整理の方法について詳しくご紹介します。

住宅ローンが払えない時に検討してほしい個人再生とはどのようなものなのか、ぜひ参考にしてください。

 

住宅ローンと債務整理

住宅ローンを含む借金の返済ができなくなった場合、合法的に借金を減額したり、免除したりする方法があります。

つまり、法律で認めてもらって借金返済義務を免除してもらうのですが、それが債務整理です。

 

債務整理には大きく3つの方法があり、それぞれ以下のような特徴があります。

 

任意整理

任意整理とは、債権者に対し借金の減額や金利の引き直しの交渉を行うことにより、月々の返済額を引き下げ、継続的に返済が行えるようにする制度です。

借金の金利発生をなくしたり、元本のみを3年程度の分割で返済を行えるよう、和解の交渉を行います。

 

債務整理のうち、任意整理のメリットは以下となります。

  • 債権者を選べること(特定債権者だけと交渉することも可能)
  • 裁判所を通さないため手続きに手間がかからない
  • 職業制限がない
  • 財産を維持できる

任意整理には以上のような点があります。

 

ただし、一定の継続した収入があること、今後の返済ができる見通しがあることが任意整理が認められるための最低条件です

任意整理はあくまでも債権者との交渉で決めるため、他の方法に比べると大幅な減額は望みにくくなります。

 

個人再生

個人再生とは、債務者が裁判所に申し立てを行い、大幅に減額された借金を3年から5年の分割払いで支払うようにできる制度です。

特に住宅ローンでの借入が残っている方の利用が多い債務整理であり、再生計画が認められれば、原則として借金を1/5に減額することが可能です。

 

個人再生のメリット

  • 一定の条件を満たせば住宅を手放さずに済む(住宅ローン利用時)
  • 家族には影響がない
  • 手続き開始後は債権者による強制執行(差し押さえ等)ができなくなる

という点があります。

 

ただし、返済を継続できる収入がなければ、個人再生の手続きはできません。

また、個人再生を行うと住所氏名が国の発行する「官報」という機関紙に掲載されてしまうというデメリットもあります。

 

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、免責を受けることで、税金等を除くすべての借金をゼロにする制度です。

つまり、借金を棒引きするための法的手続きであり、抜本的に借金の返済を終わらせてしまうための手続きと言えます。

自己破産のメリット

  • 全ての債務の支払いが免除される
  • 基準を超えない財産は手元に残すことができる
  • 家族には影響がない

という点があります。

 

債務が膨らんでしまい、収入があっても返済が困難であると認められれば、借金の返済義務がなくなります。

ただし、借金の理由がギャンブルや浪費によるものであると見なされてしまうと、免責がおりないというケースもあります。

また免責決定がおりるまでは、士業や警備員、保険外交員など就業できない職業制限もあります。

 

どのケースにもメリットとデメリットがあり、収入の状況や債務の金額、保有している財産、現在の職業などにより選択肢が変わってきます。

また債務整理を行った時点で、新たな借り入れはできなくなる=いわゆるブラックリストに載る状態となります。

 

ただし、借金が返せずに自転車操業になっていたり、取り立てや差し押さえなどを受ける状態になっていたりするのであれば、既に返済計画が破たんしていることになります。

1日も早く、今後の計画を立て、どのような方法で借金を返済するのかを検討しなくてはいけません。

 

自己破産のデメリット

 

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは?

債務整理を行う上で、住宅を手放したくないと考えるケースは非常に多くあります。

通常住宅を購入する際には、購入する不動産に対し、住宅ローン債権の担保として抵当権を設定します。

抵当権を設定するということは、住宅ローンの支払いが困難になった場合、銀行などの貸し手は「抵当権が設定されている不動産を処分し、その代金を優先的に住宅ローンの返済に充てることができる権利」を持っているということです。

 

銀行などは住宅ローンが支払えなくなった場合は、強制的に対象の住宅を売却することによって住宅ローンの返済に充当することができます。

自宅を手放さないために、住宅ローンを優先的に支払う方法として検討したいのが「個人再生」のなかの「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度です。

 

前述の通り、個人再生を行うことで、借金を減額して支払うことができます。

そのうち、個人再生の手続きのなかで認められた「住宅資金特別条項」を活用すると自宅を残すことも可能となります。

 

住宅資金特別条項とは、住宅ローンについては従来どおり返済を継続することによって、自宅を手放さないまま、その他の借金だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度のことをいいます。

担保付の住宅ローンだけ払って、その他の借金を棒引きにするという都合の良い制度が「住宅資金特別条項」ということになります。

  • 自宅は残したいけれどその他の借金を支払い続けることが困難
  • 住宅ローン以外の借金が減額されれば住宅ローンは支払うことができる

という条件の方には、最適な制度といえるでしょう。

 

住宅ローン督促を活用して自宅を残す

 

住宅資金特別条項を使うことができる条件

住宅を手放さずに、他の借金だけを整理するという個人再生の住宅資金特別条項・・・非常にメリットの大きい制度ではありますが、その分利用できる条件が厳しく設定されています。

ここではおさえておきたい重要な条件を3つピックアップして、ご紹介します。

 

①本人が居住している住宅であること

住宅資金特別条項が認められる住宅は、申し立てを行う者が実際に居住している住宅であることが条件として挙げられます。

仮に単身赴任などで申し立て時に居住していない場合でも、最終的に自宅に戻るという予定があれば、居住している住宅として認められます。

 

②保証会社の代位弁済後6ヶ月未満

住宅ローンを滞納し、期日までの支払いが行えなかった場合は、保証会社が代わりに銀行やローン会社へ支払いを行います。

これを代位弁済といいます。この代位弁済が行われてから6ヶ月以内であることが、住宅資金特別条項が利用できる条件です

6ヶ月を経過してしまうと、住宅資金特別条項を利用することはできません。

 

③住宅ローン以外の抵当権設定登記や差押登記がない

住宅に対し、住宅ローン以外の会社(カードローンの会社や消費者金融など)が第2抵当権を設定している場合は、住宅資金特別条項の制度は利用できません

また税金の未払いによる差し押さえがされている場合も同様です。

税金に関しては個人再生の対象にはならないので、未払いがある場合は、分納の手続きを行い、支払いをしなくてはいけません。

 

個人再生の最低弁済額

認可を得て個人再生を行う場合、既に負っている借金弁済の一部を免除してもらうことができます。

しかし、個人再生を行ったからと言って、借金の全てから免れることはできません。

 

個人再生で定める弁済額には以下の基準が設けられています。

  1. 「最低弁済額」以上の弁済を行うこと
  2. 破産する場合の予想配当額以上の弁済であること

以降では、この個人再生による弁済額の基準について、もう少し詳しく確認しておきましょう。

 

①「最低弁済額」とは?

最低弁済額とは、個人再生が認可された場合でも、最低限支払わないといけないと定められている金額です。

 

個人再生が借入人の経済的更生を目的としていても、ある程度の返済を行わないと債権者の理解は得られにくくなります。

特に、前述の通り、個人再生では自宅を売却しなくても良いと認められており、財産を残しながら一定額以上の弁済も行わなければ不公平になると考えられているのです。

 

個人再生の最低弁済額は負債額に応じて以下のように定められています。

 

1.無異議債権額および評価済債権の総額が3,000万円以下

基準債権額最低弁済額
100万円未満その基準債権額
100万円以上、500万円未満100万円
500万円以上、1,500万円未満基準債権額の5分の1
1,500万円以上300万円

*無異議債権額および評価済債権とは、個人再生の手続きで債権者から届け出される債権のこと

*基準債権とは「無異議債権額および評価済債権」のうち担保で保全されていない金額

 

2.無異議債権額および評価済債権の総額が3,000万円超、5,000万円以下

無異議債権額および評価済債権総額の10分の1

 

以上の通り、最低弁済額は100万円以上(負債が100万円未満の場合はその金額)から、負債総額のおおよそ5分の1~10分の1程度として定められています。

 

個人再生では、この金額を最低弁済額として、最低弁済額を超える金額の支払いが必要になります。

 

②破産の予想配当額以上

個人再生は自宅を売却しなくて良いなど、申請者に対するメリットの大きい債務整理です。

しかし、一方では債権者の権利を保護する観点から公正な返済を行う必要があります。

 

その基準として自己破産を行った場合の予想配当額以上となるように定めています。

自己破産では債務者は生計を維持するうえで最低限必要なものを除いて資産を現金化します。

そのうえで、換金されたお金で可能な限りを債権者に返済することになります。

 

個人再生において、この自己破産時の予想配当(返済額)以上の返済を行えないのであれば、債権者としては個人再生より自己破産を行ってもらった方が良いということになり、債権者から個人再生を行うことに対して同意を得ることが難しくなります。

 

そのため、個人再生が認められるためには、自己破産による予想配当額以上の返済を行うことが求められています。

 

専門家を活用する

個人再生を含めた債務整理は法的な手続きになります。

法的な手続きであるため、裁判所を介して行う必要があり、最終的に裁判所の許可が得られないと借金を減額することはできません

こういった法的な債務整理を個人で行うことは困難です。

個人再生を成功させるためには、弁護士などの法律の専門家に依頼することが必須と言って良いでしょう。

 

おすすめの専門家

弁護士を活用するといっても、どの弁護士でも良い訳ではありません。

各弁護士にも得意分野と不得意分野があるため、債務整理に慣れた方に相談する必要があります。

以下、個人再生などの債務整理になれた弁護士になります。

依頼する弁護士はご自身との相性も重要です。以下を参考として複数相談されてみることをおすすめいたします。

 

債務整理には専門家を活用した方が良い

 

アヴァンス法律事務所

アヴァンスは個人の債務整理に特化した有名な法律事務所です。個人再生はもちろん、自己破産や、過払い金請求など幅広い債務整理に対応できます。

アバンス法律事務所
4.5

☆債務整理ならアバンス法律事務所
☆過払い金請求に強い
☆相談はいつでも無料
☆自己資金不要
☆全国対応

 

アース司法書士事務所

アース司法書士事務所は弁護士ではなく、司法書士が行う事務所ですが、個人再生を得意としているのが特徴です。

自宅を守るために個人再生を希望されているなら、こちらに相談されてみるのがおすすめです。

アース法律事務所/債務整理・破産・個人再生・過払い金請求など
4.8

☆元裁判官の弁護士が借金問題を解決
☆初回相談無料
☆全国対応可能
☆個人再生、任意整理、自己破産、過払い金請求などに対応

 

日本法規情報

日本法規情報には債務整理サポートプログラムがあり、相談者の状況や希望を確認したうえで「最適な専門家」を紹介してくれる制度があります。

どの弁護士や、司法書士に相談するのが良いかと迷われているなら、日本法規情報に相談されてみるのが良いでしょう。

日本法規情報「債務整理サポート」プログラム
4.8

☆借金問題に強い専門家を無料で紹介
☆土日の相談も可能
☆相談はいつでも無料

 

個人再生の流れ

個人再生を行う場合の手続きの流れについても確認しておきましょう。

以下は、標準的な専門家(弁護士など)に依頼して個人再生を行う場合の手続きの流れとなります。

 

1.専門家に委任

まず再生に弁護士などの専門家に相談し、その後、特定の弁護士に対して個人再生を依頼することになります。

弁護士によっては、委任前の事前相談を無料で受け付けしていることもあります(前述のおすすめ弁護士など)。

 

こういった無料相談可能な弁護士に相談したうえで個人再生を委任します。

依頼された弁護士は各債権者に対して受任通知(弁護士の介入)を発送します。

受任通知が発送されると、各債権者から借入人に対する直接の請求、取立はストップします。

 

2.過払い金の有無を確認

貸金業者から返済履歴・取引履歴を受領し、法定金利を超える利息が支払いがないかを確認します。
過払い金がある場合には、法的金利に基づく引き直し計算を行い借金の額を確定します。
過払い金が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

3.申立書類の準備

弁護士などの協力のもと、裁判所に提出する申立書類を作成します。

4.裁判所へ個人再生の申立て

弁護士から裁判所に個人再生の申立てを行います。
この時、裁判所により個人再生委員が選定されます。

5.個人再生委員と面接

個人再生の申立後、個人再生委員と個人再生申立人の面接が行われます。
個人再生の申立人は弁護士と一緒に出席し、借金の内容や理由、返済の見込みなどについて質問を受けます。

6 再生手続の開始決定

個人再生の申立てから約1ヶ月間後に、裁判所は個人再生委員の意見を聞いたうえで「再生手続開始決定」を行います。

7.貸金業者による債権届出

裁判所より「再生手続開始決定」が出されると、各債権者に対して債権届出書が送付されます。
債権者は自分達が持っている債権総額を裁判所に届け出ることになります。

8.債権認否一覧表の提出

各債権者から提出された債権届出書に記載された債権額(借金)が正しいかどうかを判断し、債権認否一覧表を個人再生委員に提出。

9.再生計画案の提出

弁護士が個人再生後の具体的な返済方法や返済金額を「再生計画案」としてまとめて裁判所に提出。

10.書面による決議

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送され書面決議が行われます。
なお、給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。

11.再生計画認可決定

債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。

12.再生計画認可決定の確定

裁判所から再生計画案が認可されてから、1ヶ月程度が経過すると、認可された再生計画案は確定します。

13.再生計画にもとづく返済開始

再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。

 

まとめ

住宅ローンの支払いにボーナス払いなどを利用している場合や、ゆとり返済・ステップ返済などで、6年目や11年目に急激に返済額がUPする場合などは、住宅ローンの返済開始当初の収入から現状の収入が減っていたり、当初からギリギリの水準で返済を行っていた場合には、返済が非常に困難になることもあります。

 

生活を維持するため、住宅ローンを返済するために、他の金融機関から借金をしてしまい、返済だけで生活が成り立たなくなってしまうケースが後を絶ちません。

自己破産を行えば債務自体はなくなりますが、自宅を売却することになるため、引越しを余儀なくされてしまいます。

 

個人再生の手続きは、弁護士に依頼することがほとんどです。

  • 借金の総額
  • 継続した収入の金額
  • 自宅の売却金額

などによって条件は異なりますが、きちんと相談を行い、自分の希望を伝えれば最適な解決方法を一緒に考えてくれます。

 

一番してはいけないことは、滞納を続けることです。現状を冷静に判断し、今後も滞納の可能性があるのであれば、一刻も早く債務整理の相談をしてください。

自宅を失ってしまう、財産はすべて処分される、周囲にばれてしまう・・・債務整理に関しては間違った情報が多くあります。

専門家に相談し、正確な情報収集を行うことで、個々に合った方法を見つけることができるのです。

 

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