自己破産の申請をお願いするなら弁護士と司法書士のどちらが良い?専門家選びの極意

人間誰しも好きで借金するものではありませんが、何らかの事情で借金を返して行くことができなくなるというケースは往々にしてあります。そしてその最終的な局面に当たった時、自己破産という選択肢を取ることができます。

 

この自己破産、基本的には弁護士または司法書士の先生に代理人を依頼することになりますが、果たして弁護士と司法書士ならどちらが自己破産の代理人として向いているのでしょうか?ここではそんな疑問の答えと、自己破産の際の代理人選びについても解説します。

 

 

自己破産とは?

一般的にお金がなくなる理由にも色々ありますが、よくあるケースとしては借金や金銭トラブルなどで債務がどんどん雪だるま式に膨らんでいってしまい、どうすることもできなくなるというケースがあります。

この場合例えば、債務の額が自分の現在の収入に照らして、一般的に返済不能だと考えられる段階になった時には収支のバランスを完全に失っています。収入から完済できる見込みがなくなった時には、自力で解決できる可能性が極めて低い状況と言えます。

 

債務整理が必要となるのは?

自力で借金問題を解決できる見込みがないときには債務整理に入る必要があります。

 

具体的には、以下のようなケースが該当します。

・およそ2年間以上毎月返済などをしているにもかかわらず元金がほぼ減っていない
・長期延滞状況で複数の業者の借金を返せておらず、裁判などで強制執行をかけられそうな状況にある場合
・業者からのキャッシングやカードローンの他に、個人からの借金もあってこちらも裁判沙汰になりかけている

これらの状況に一つでも当てはまる場合には自己破産を検討すべきでしょう。

 

債務整理には種類がある

債務整理の種類にも段階に応じて、いくつかの種類があります。

一番ライトな債務整理は「借金の利息などをカットしたり分割可能な範囲で月々返済をしていきます」という交渉を行う任意整理で、これは代理人の弁護士さんや司法書士さんにお願いして再検査と裁判などに持ち込まない状態(任意)で話し合いをしてもらうことになります。

 

任意整理は法的手続きではなく、あくまでも任意の話し合いです。そのため、債権者となる金融機関に対する強制力はありません。債権者と交渉して応じてもらえなければ何の効果も得られないということもあります。

 

任意整理で対応しきれないような状況になると次の段階として個人再生があります。

個人再生は裁判所に再生計画というものを提出し、それに基づいて裁判所が各債権者に「借金をこのくらいに減らしてあげてください」と話をしてくれるような手続きとなります。

 

個人再生では収入の範囲内で返済を継続していくことを目的としています。そのため、個人再生が認められると、原則として借金の総額は大幅に減る可能性がありますが、完全にゼロ(またはチャラ)になることはありません。

基本的に3年以内の間に減らしてもらった借金を完済しなければなりません。

 

そして今回ご紹介する「全ての借金の返済などの責務をチャラにしてもらう」というパワーを持つ自己破産があります。

 

自己破産は強力

この自己破産は債務整理というよりも、債務を法的にゼロにしてしまう(免責)という債務整理の中でも最も強い力と権限を持つ方法となります。

 

ちなみにこれは「破産事件」という扱いになり、自己破産をしたという記録が官報という国が公式に発行している文章にも掲載されることになります。

その他、免責が確定するまでの間は、一定の職業に就くことができなかったり、財産を原則20万円以上のものは全て放棄しなければならないなど、デメリットも多く存在します。

 

しかし借金で本当にどうしようもない場合には裸一貫の再スタートを切ることが出来る大きなチャンスとなります。サラ金業者やクレジットカード会社、あるいは信販会社の他に個人からの借金についてもこの自己破産の効力は影響します。

 

自己破産は強力な自己破産の手段

 

はじめての自己破産なら弁護士

それでは、今回のメインテーマである「自己破産は弁護士と司法書士のどちらに依頼するのが良いか?」について解説していきましょう。とは言っても、自己破産の依頼を誰にお願いするのが良いかは明確です。

 

もし、今回の自己破産がご自身にとって初めての自己破産申請であり手続きを良く理解できていない場合、または自己破産の実務経験などがない場合には、まず間違いなく弁護士に依頼した方が良いでしょう。

 

不慣れな方が自己破産を利用する場合、ほとんどのケースで弁護士一択と言い切ってしまっても過言ではありません。

司法書士に自己破産の代理人を依頼することは事実上不可能と言ってよいでしょう。

 

実は、司法書士は自己破産申請の代理人になることはできますが、範囲が限られており、簡易裁判所の中でのみ依頼人の代理人として行動をすることが可能なのです。しかし、それ以上の裁判所で代理人の権限を持つことはできません。つまり簡易裁判所の枠を出てしまった後は、司法書士は代理人として動いてもらうことができないのです。

 

そして、自己破産はそもそも簡易裁判所ではなく地方裁判所での申立になります。どうしても司法書士の先生では自己破産の代理人として不向きということになります。

また弁護士の先生に依頼した場合には各債権者からの連絡や裁判所とのやり取り、あるいは面接などについても全て弁護士の先生が対応してくれます。弁護士は法律の専門家であり、法律に関して幅広い権限を持っています。そのため、自己破産に関する幅広い局面に対応してもらえます。

一方、司法書士の先生にお願いした場合にはこれらのやり取りも全て本人が行わなければなりません。元々自己破産という局面を迎えて非常にメンタル的にも辛い思いをしている状況で、これらの責め苦を味わうことはありませんよね。最初から弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

なお、債務整理を司法書士に依頼することのメリットは専門家費用にあります。前述の通り、自己破産を成功させるためには弁護士に依頼するのがベストですが、業務範囲が狭い分、司法書士の方が費用は安くすみます。

 

そのため、自己破産申請や、債権者との連絡など、ある程度自分でやってしまうという自信のある方なら、司法書士を活用するのも良いでしょう。しかし、費用を削ったがために、自己破産自体に失敗して、免責が認められないとなっては元も子もありませんのでご注意ください。

 

自己破産の際の弁護士費用はどれくらい?

自己破産を行う際に、弁護士に依頼するには費用がかかります。それでは、弁護士に支払う費用はだいたいどのくらいになるのでしょうか。

自己破産がどういった形態の破産事件となり、またその債務額がどのくらいあるかにもよって変動がありますが、個人が行う自己破産のほとんどのケースでは、トータルで30万円~50万円くらいで代理人を受け付けてもらえるケースが多くなっています。

 

後述する通り、分割払いや初期費用ゼロというのも不可能ではありません。

自己破産手続きは弁護士に支払う費用の他に、関係する書類の郵送料などのいわゆる「実費」のような費用が発生するケースもありますが、これもほとんどのケースでは弁護士の先生に最初にトータルで預けてしまうことになります。

 

<関連:債務整理にかかる費用はどれくらい?>

>>債務整理で弁護士や司法書士に依頼する場合の費用の相場はいくら?

 

 

着手金ゼロでもOKな弁護士はいる?

自己破産の際に着手金ゼロで代理人を受けてくれる弁護士の先生はいらっしゃいます。

やはり、お金がない状態で自己破産をするのですから、自己破産を申請する時にまとまった資金が用意できないというケースも往々にしてあります。簡単に費用を用意できるなら、借金の返済にそれほど困っていないとも言えるでしょう。

 

この場合には着手金を0にして初期費用なしで対応してもらうよう弁護士さんと交渉し、免責が下りた後に成功報酬として分割払いを行っていくという方法があります。ただし着手金ゼロでOKな弁護士さんは最近増えてきているものの、いわゆる「主流派」というわけではありません。弁護士にとっても、自己破産申請などの業務を行ったにもかかわらず、代金がもらえないというリスクは避けたいところです。

 

着手金の支払い無しでは事件を受けることはしないという弁護士の先生もいらっしゃいますので、着手金を支払うことができない場合には着手金ゼロでOKな自己破産に強い弁護士を探すようにしたいところです。ちなみに着手金ありと着手金なしの場合で比較すると、着手金ありの方がトータルで弁護士費用が安く上がるケースもあります。

 

着手金ゼロの場合には弁護士の先生もいわゆる「持ち出し」で仕事をしなければならなくなるので、その分だけ成功報酬の金額がアップする傾向にあります。

多い時は着手金ありと無しの場合でトータル10万円から20万円程度の変動が出ることもありますので、もし現時点で着手金を支払えるだけの余力がある場合は、着手金を払ってしまったほうが後々の支払いは安くなる傾向にあります。

 

着手金・初期費用が無くても相談できる弁護士もいる

 

弁護士に依頼するメリット

実は弁護士に自己破産の代理人をお願いすることにはもう一つメリットがあります。

自己破産という債務整理の最終的な方法を使うまで状況が悪化しているということは既に、その他の金銭トラブル関係で民事訴訟などを提起されている可能性があります。

 

つまり、自己破産を検討されている方のなかには、以下のような状況が考えられます。

・他からお金絡みで訴えられてしまっている可能性

・これから訴えられそうな状況にある可能性

が極めて高いと言えるわけです。

 

その時にも弁護士の先生が担当についてくれていれば、自己破産の事件に関係する事件ということで同時に代理人を請け負ってもらうことができるケースがあります。司法書士の場合、対応できる業務の範囲に制限が多く、弁護士のように柔軟に対応してもらうことができません。

 

自己破産の申請以外の必要が生じたい場合、最初から弁護士に依頼していると、新規に弁護士さんに依頼をするよりも遥かに格安で請け負ってもらうことができるケースもあるなど、何かと有利に事が運びます。

 

債務整理に適した弁護士

自己破産には司法書士よりも弁護士に相談する方が良いと説明しましたが、では相談する弁護士はどのように探せばよいのでしょうか。弁護士と一言で言っても、弁護士にはそれぞれ得意とする分野があり、債務整理に慣れていないという弁護士も大勢います。

よほど人脈の広い方や、仕事で関わったことのある方などを除き、債務整理の相談に適した弁護士に知り合いなどいないという方が多いでしょう。

 

以下に、債務整理に力を入れており、さらに、自己破産などの代理人になった経験も豊富な弁護士事務所をご紹介しますので、是非、参考にされてみてはいかがでしょうか。

 

アヴァンス法律事務所

債務整理を相談する弁護士として最もおすすめなのはアヴァンス法律事務所です。債務整理を専門とする弁護士事務所であり、大手法律事務所であることから安定した成果、対応が期待できます。

 

アヴァンス法務事務所 債務整理

 

日本法規情報

日本法規情報もおすすめです。日本法規情報の場合、以下のリンクから必要事項を入力・登録するとおすすめの弁護士を紹介してもらえるサービスを実施しています。

 

着手金0円で対応してもらえる弁護士を探したいなど、債務整理に適した弁護士を探すのにもおすすめです。

 

日本法規情報「債務整理サポート」

 

 

まとめ

このように自己破産を行う際には弁護士と司法書士という代理人の選択肢がありますが、迷わず弁護士に依頼した方が良いということがおわかり頂けたのではないでしょうか。

 

自己破産は破産事件という扱いで裁判所の管轄となりますので、すべての手続きを代理人に任せた方が安全で確実です。しかし自己破産の事件を取り扱う地方裁判所では司法書士の先生は代理人になることができません。

 

そのため原則として、すべての裁判所で代理人業務を行うことができる弁護士の先生に依頼した方が精神的な負担あるいは金銭的な負担も含めて軽減することができるというわけです。費用についても弁護士に自己破産を依頼した場合、トータルで30万円から50万円程度でおさまるケースが多く、このうち着手金は0で依頼することができるケースもあります。

 

もちろん弁護士費用の分割払いに応じてもらうことができるケースもありますので、詳細については自己破産に強い弁護士の先生と相談するようにしましょう。

 

 

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