
「総量規制」というのを聞いたことはありますか?総量規制とは、個人の借入限度額を制限する法律です。
クレジットに慣れていない方や、詳しく確認されていない方の場合、クレジットカードにも総量規制が関係するのをご存知ないことがあります。
そもそも、クレジットカードの「キャッシング」と「ショッピング」の違いはご存知でしょうか。
クレジットカードと総量規制の関係や、利用限度額に関する法律を解説します。
Contents
総量規制ってなに?
まずは、個人が借入する時に、非常に重要な法律である「総量規制」からご説明しましょう。総量規制とは、貸金業法という法律の一部で、個人が借入できるお金の限度額を定める法律です。総量規制で定める借入限度額は、「年収の3分の1」です。
年収300万円なら100万円、年収450万円なら150万円が借入できる限度額となります。
急なお金が必要になってお金を借入しようとしても、総量規制の制限にかかってしまうと借入できなくなってしまいます。あまり借入を利用しない人でも、いざという時に借入することはあります。そんな時、借入できる金額に限度額があることを知らないと、必要な額が借入出来ずに、困ってしまうこともあります。
総量規制の対象は?
もう1つ、総量規制に関して重要なポイントがあります。
それは、総量規制の対象になる借入と、対象にならない借入があるということです。
総量規制の対象か否かを分けるポイントは以下の2つです。
①貸金業者かどうか
総量規制が含まれる「貸金業法」は貸金業者を規制する法律です。そのため、貸金業者でない先からの借入であれば、総量規制の制限に関係ありません。貸金業者とは、消費者金融や、クレジットカード会社、信販会社、リース会社などを該当します。
例えば、銀行は貸金業者ではありませんし、職場の社内借入や、親族・友人からの借入も総量規制の対象外です。こういった借入であれば、総量規制の制限に関係なく借入可能です。
(但し、銀行に関しては、法律上の制限はありませんが、自主規制として、総量規制に準じる貸付を行っている銀行もあります)
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②非借入・総量規制の例外
貸金業者からの借入(もしくは借入と思いがちなもの)には総量規制対象外となるものが意外に多くあります。例えば、信販会社から借入する「マイカーローン」は総量規制の対象外となります。マイカーローンのように、「生活に必要な資産」を購入するための借入で、金額が大きいものは総量規制の例外扱いになっています。
そして、同じく総量規制に含まれないものに、今回のメインテーマであるクレジットカードがあげられます。
クレジットカードと総量規制
クレジットカードには、「ショッピング」と「キャッシング」の2つの機能があるのをご存知でしょうか。クレジットカードで「利用限度額」という場合、通常、「キャッシング枠」+「ショッピング枠」の合計を、利用限度額と呼んでいます。
では、クレジットカードの「ショッピング」と「キャッシング」の違いを正しく理解できていますか? ここで、それぞれの特徴や、違いを解説します。
①キャッシング
キャッシングとは、「お金を借入する」ことです。お金を引き出すことができるので、キャッシングです。キャッシングのための有名な借入商品に、「カードローン」があります。カードローンとは、銀行や消費者金融で借入できるもので、一度契約すれば、限度額の範囲内で何度でも自由にキャッシングができる商品です。
クレジットカードでは、カード発行時に、カードローンと同様に、お金を借入できる「キャッシング枠」を付加させることができます。
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②ショッピング
前述のキャッシングに対して、ショッピングがあります。ショッピングとは「買い物」のことです。直接、お金を借入して、「現金」を手にするわけでは無く、買い物の支払いにクレジットカードを使うことを「ショッピング」と呼びます。
クレジットカードを使っている方の多くは、このショッピングをメインに利用されています。
なお、クレジットカードには、リボ・分割払いと呼ばれるサービスがあります。リボ・分割とは、クレジットカードでショッピングした購入代金の、クレジットカード会社への支払いを分割払いにしてしまうことです。ショッピングによる購入代金を、数月・数年の期間で分割して返済できます。一般的な借入に似ていますよね。
実際、クレジットカードのリボ払い・分割払いを利用すると、「利息」に相当する分割手数料を支払う必要があります。
キャッシングが対象
クレジットカードの機能のうち、総量規制の対象となるのは、「キャッシング(お金の借入)」です。そのため、クレジットカードを作る際も、年収の3分の1を上回る金額の限度額を設けることはできません。
一方で、クレジットカードのもう1つの機能である「ショッピング」は、借入ではなく、買い物であるため、「総量規制の対象に含まれません」。そのため、同じクレジットカードの利用であっても、キャッシングは総量規制の制限とされますが、ショッピングは総量規制の制限に含まれず、年収の3分の1と関係なく利用できます。
ここで重要なのは、ショッピングに含まれるリボ・分割払いは、実質的に借入と近いサービスですが、リボ・分割払いも総量規制の対象外になるということです。
つまり、リボ・分割払いを利用すれば、実質的な借入を総量規制の対象外として、追加的に利用できることになることです。
ショッピングを制限する法律
クレジットカードのショッピングは「総量規制」の対象外です。しかし、ショッピングでも無制限に利用できるわけではありません。
実は、ショッピングのうち、リボ払い・分割払いの利用可能額を制限する法律があります。それが、「割賦販売法」です。
割賦販売法ってなに?
割賦販売法とは、クレジットカードによる分割払いや、リボ払いなど、信用取引による販売額を制限するための法律です。お金の借入ではなく、買い物時の分割払いによる利用額を制限するための法律です。
リボ・分割払いも借入に近く、無制限に利用してしまうと、過剰な負債を抱えてしまうことになるため、消費者保護の観点から制限が設けられています。総量規制は借入時の上限額を制限するための法律ですが、それと同様に、分割払い・リボ払いを制限するのが「割賦販売法」と理解すれば良いでしょう。
割賦販売法では、「リボ・分割払い」が制限の対象となりますので、翌月一回払いは対象外です。2回以上の分割支払いを利用する際に制限される法律です。
割賦販売法による制限
2回以上での分割払い・リボ払い時に、割賦販売法による制限を受けることになります。総量規制であれば、「年収の3分の1」が上限額となりましたが、「割賦販売法」による限度額はいくらになるでしょうか。
割賦販売法による制限額は、「支払可能見込額×0.9」」で計算することができます。
支払可能見込額とは、「年収 – 生活維持費+クレジット債務(クレジット会社に返済する1年間の支払予定額)」で計算できます。つまり、年収から、最低限度の生活維持費と、既存のクレジット債務を除いて、0.9を乗じた額が、分割払い・リボ払いの利用可能な上限額となります。
また、上記の計算で使用する「生活維持費」は、「経済産業省令」という法律で、年収に応じた額が設定されています。設定されている額は以下となります。
(生活維持費の一覧)
単位:万円
4人世帯以上 | 3人世帯 | 2人世帯 | 1人世帯 | ||
住宅所有 | 住宅ローン無 | 200 | 169 | 136 | 90 |
住宅不所有 | 借賃支払無 | 200 | 169 | 136 | 90 |
住宅所有 | 住宅ローン有 | 240 | 209 | 177 | 116 |
住宅不所有 | 借賃支払有 | 240 | 209 | 177 | 116 |
生活維持費は、住居に対する支払いの有無と、世帯人数で、上記のように定められています。仮に、マイホームを所有していおらず、賃貸マンションに居住・単身世帯であれば、生活維持費は116万円、マイホームを所有していて・住宅ローンの支払いが無い方の2人世帯であれば、生活維持費は136万円になります。
割賦販売法の計算例
割賦販売法による「分割払い・リボ払い」の利用可能枠の上限額を計算してみましょう。計算する前提としては、年収500万円・1人世帯・賃貸マンション暮らしで、まだクレジットカードを持っていない(既存のクレジットカード債務無)を想定して計算します。
この時、法律上の生計維持費は116万円(前述)となりますので、支払可能見込額は、384万円(=500万円-116万円)となり、リボ・分割支払いの利用可能枠の上限は、346万円(≒384万円×0.9)と計算されます。
借入の上限額が増える?
同じ年収500万円で借入できる金額は、総量規制で160万円(≒500万円÷3)となりますので、割賦販売法によるリボ・分割払いの制限の方が、総量規制よりも大きくなります。
また、総量規制、割賦販売法のそれぞれは、計算上、お互いの利用状況(残高など)は考慮されていません。借入があっても、リボ・分割払いの利用可能枠の上限は減少しません。総量規制の借入可能額も同様です。そのため、それぞれは独立して利用可能枠を設定できます。
つまり、総量規制による年収3分の1までの借入を行っていても、それとは別に割賦販売法による分割支払いの利用枠を設定することができます。
分割払いや、リボ払いは、実質的な借入として利用できます。キャッシングでお金を借入して、そのお金で生活用品などを購入するのであれば、クレジットカードのショッピングで購入しても同じですよね。ショッピング枠を活用すると、実質的な借入枠を増加することができます。
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借入と分割払いはどちらが得?
借入と、分割払い・リボ払いのそれぞれの利用枠を説明してきました。
分割払い・リボ払いの対象になるものであれば、どちらの利用枠でも購入することができます。では、どちらを使用するのがお得になるのでしょうか。
どちらが得かを図るものとして、「金利」があげられます。
金利は借入に対するコストですので、低い方がお得という訳です。
クレジットカードでキャッシング(借入)を利用する際の金利は、18%が平均程度となっています。一方で、カードローンを利用して借入する場合、金利の上限は18%で、銀行カードローンを利用すると、やや低い15%未満での借入も可能です。
次に、クレジットカードの分割払い・リボ払いを利用する時の手数料率は、大抵のクレジットカードで15%未満に設定されています。例をあげれば、クレジットカード大手の「三井住友VISAカード」の手数料率(実質年率)も12.0%~14.75%に設定されています。
金利・手数料率を比較すると、キャッシングよりも、分割払い・リボ払いの手数料率が、低いということが解ります。そのため、分割払いを使用した方が、お得と言って良いでしょう。
まとめ
クレジットカードには、キャッシング枠と、ショッピング枠があります。キャッシングとは借入のことで、ショッピングは買い物のことです。
そして、キャッシングは総量規制の対象となりますが、ショッピングの利用は総量規制では制限されません。しかし、ショッピングは総量規制ではなく、割賦販売法によって利用可能額が制限されます。
総じて言えば、ショッピングを利用する方が、「利用可能枠」も大きく設定されることが多く、さらに手数料率も低いことから、お得であると言えます。
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